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「新築を建てる場合、どんなものに税金がかかるの?」「減税できるかも知りたい」と思っている方もいることでしょう。
当記事では、新築を建てる前・建てた後にかかる税金についてまとめました。減税可能なものについても説明していきます。
長野で新築を検討中の方はぜひ参考にしてください。
ここでは、住まいを建てる際にかかる税金について詳しく説明していきますので、チェックしてみてください。
印紙代とは、国税の「印紙税」のことをいいます。印紙税は、印紙を貼り付けて消印することによって納付が行えるのです。 上記は印紙税法によって定められている20種類の課税文書を作成した際に必要となります。住宅ローンに関するものを以下にまとめましたのでご覧ください。
上記に当てはまらない文書については、印紙を貼付する必要がないため、印紙代も不要です。
登録免許税は、登記をする際に登記を行う者が国に納める税金のことを言います。税額は、以下の計算式で求めることが可能です。
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準になっている価格のことを言います。それぞれの地方公共団体が計算を行います。これは3年に1度見直しが行われ、その目安は、土地なら毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%、建物だと再建築価格の50?70%もしくは新築工事にかかった費用の50?60%だと言われているのです。
参照元:Recruit(https://finance.recruit.co.jp/article/b001/)
家を建てた後、どのような税金が必要なのか気になるもの。ここでは、建築後にかかる税金について説明していきます。
固定資産税とは、土地や住まいなど所有している不動産に対して課税される税金のことを言います。毎年1月1日時点で不動産を所有している方に対して、市町村から納税通知書が郵送されて来るのが特徴。新築の住まいを建てた場合、土地と建物の2つに対して税金がかかります。
固定資産税の計算についてですが、固定資産評価額に税率をかけて算出します。固定資産評価額は不動産の購入価格ではなく、自治体ごとの基準によって定められており、3年に1度見直しが行われるのです。
都市計画税は、固定資産税と同様、毎年1月1日時点で不動産を所有している方が納税義務者となります。この税金は、固定資産税と一括して納税することにると言われています。
計算式は以下の通りです。
標準税率とは、地方税法に定められている通常の税率のことであり、制限税率とは課税する際、これを超えてはいけない税率のことを指します。固定資産税や市計画税、不動産取得税等の地方税の税率は、物件や土地が所在する地方公共団体に確認するようにしてください。
不動産取得税は、住まいや土地などの不動産を購入した際に一度だけ支払う税金のことを指します。支払う先は、取得した物件や土地などがある都道府県です。土地と建物それぞれに発生しますが、軽減措置を利用すると税金の負担を減らせるのが特徴。
住宅にかかる税金の中には減税可能なものもあります。ここでは、どのようなものが減税できるのか詳しく説明していきます。
長野県によると、以下の要件に当てはまるケースでは、住まいの評価額または税額から一定額が控除されます。
住宅部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は1区画40平方メートル)以上240平方メートル以下であること。(床面積には、別棟の住宅用附属屋(離れ、物置、土蔵、車庫等)の床面積も含みます。また増・改築の場合は増・改築後の全体(住宅用附属屋)の床面積によります。
控除額は、一戸につき1,200万円(上限)と言われています。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを仮て住まいを入手する場合に、取得者にかかる金利負担を軽減するための制度です。毎年末に、住宅ローンの残高もしくは住まいの取得対価のうち、少ない方の金額の1%が10年間にわたって所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれないケースでは、住民税からも一部控除されるようです。
今回は、新築を建てるときにかかる税金について説明してきました。新築を建てる際、建築費用だけではなく税金が必要になってくるので、その分の費用についても考慮しておくことが大切です。住宅にかかる税金の中には減税できるものもあるので、自分が住んでいる市町村で申請できるかどうか確認しておくとよいでしょう。