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不動産取得税 軽減

土地や建物を取得したときにかかる税金「不動産取得税」。どういったものか、よく分からない人も多いのでは?ここでは不動産取得税に関することについて、下記参照元をもとに、解説していきます。

土地や建物などにかかる税金

土地や建物を取得したときには、次のような税金がかかります。 国税としては「相続税」「贈与税」「登録免許税」「印紙税」県税としては「不動産取得税」となります。

不動産取得税を納める人

不動産取得税とは、「不動産を購入した」「新築住宅を建てた」「住宅を増改築した」「贈与などで不動産を取得した」という場合にかかる税金のこと。 土地や家屋を取得した人や、住宅を建築することによって取得した人が対象となり、税金を納める必要があります。

「無償で不動産を取得した」「登記の移転を行っていない」という人も課税の対象となります。たとえば「夫婦贈与は贈与税の課税がないから大丈夫だろう」、また「等価交換で経済的利益が発生していないから対象じゃないだろう」と思いがちですがそうではなく、登記の有無や有償・無償は関係なしに、不動産を取得すれば支払う義務が発生するのです。

不動産取得税を納める額

不動産取得税を納める税額については、「課税標準額×税率」で計算されます。 「課税標準額」とは、固定資産税における税額を算出するための基礎・課税対象金額です。とは言うものの、売買を実際にしたときの時価ではありません。

公的な価格、つまり固定資産税評価額と言われる価格が原則として使われています。 この評価額は、一般的には実際に売買を行ったときの時価よりも低いです。

建物の場合だと時価のおよそ5?6割が、また土地の場合だと時価のおよそ7割が、大体の基準という風にされています。 税率については、家屋(住宅)の場合は3パーセント、住宅以外の場合は4パーセント、土地の場合は3パーセント、となっています。

免税点について

登記の有り無しに関わらず、有償・無償も関係なしに、不動産を取得することで必ず支払う義務が発生する「不動産取得税」ですが、課税されないといったケースもあります。 それは、23万円未満の新築費用・増築費用・改築費用だった場合。

また他に、家屋の売買や交換における金額が12万円未満だった場合です。土地については10万円以内の場合となります。 これらの条件を満たした場合は、不動産を所得していたとしても、税を課されることはありません。

非課税について

下記のいずれかに該当する場合は、非課税となります。

相続や法人の合併の取得

亡くなった方から不動産を権利上引き継いだ相続については、取得した人の意思ではないため、「形式的な所有権の移動」との扱いとなり、非課税となります。 また、法人の合併による取得は、会社の実態に合わせて変更されるだけなので、非課税となります。

離婚に伴う財産分与の取得

結婚期間中に夫婦がともに築いた財産は2人のものであるため、非課税となります。

土地区画整理事業、土地改良事業に係る換地等の取得

都道府県・市町村の事情で、本人の意志でなく区画整理などの政策が優先される場合、違う場所に土地を取得することになり、理由を考慮されて非課税となります。

保安林、墓地の取得

不動産が公共の用に提供されることを鑑みて、非課税となります。

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