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住宅ローン控除

長野県で受けることのできる個人市民税・県民税(住民税)の、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、条件や算出方法などを、下記参照元をもとに解説していきます。

住宅借入金等特別税額控除 (住宅ローン控除)を受けられる人について

平成22年度課税分より、所得税の上で、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が適用されている人を対象に、市民税・県民税からも控除することができる制度がスタートしました。 所得税から住宅借入金等特別控除可能額に、控除が最後までできなかった場合、そのできなかった分の額を、翌年度分の市民税・県民税から控除することができる、というものです。

対象となるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

控除額の算出方法

控除額の算出方法は、以下の通り。

所得税の住宅借入金等特別控除可能額?住宅借入金等特別控除適用前の所得税額

また、入居の期日によって、以下のようにそれぞれ上限が定められています。

平成26年3月31日までに入居の場合は、「所得税の課税総所得金額等×5パーセント」

※限度額は97,500円となります。平成26年4月から令和3年12月31日に入居の場合は、「所得税の課税総所得金額等×7パーセント」

※限度額は136,500円となります。 特定取得に該当します。 こちらは住宅等に関する消費税率が、8パーセントおよび10パーセントの場合に適用となります。 この計算で算出された金額を、翌年度の市民税・県民税から控除されることになります。

税源移譲の経過措置としての住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

平成19年に実施された税源移譲によって、ほとんどの方は所得税(国税)が減りました。これにより、所得税で控除できる金額も減る場合があります。

そのため、平成18年末までに入居し、所得税からの住宅借入金等特別控除可能額に控除が最後までできない額が発生した場合、その分の額を、翌年度の市民税・県民税から控除するといったものです。

控除の適用を受けるには?

適用を受けるためには、平成21年度までは、「市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を、その住所にある市町村への提出が必要でした。 ですが、平成22年度からは、会社等の年末調整、および所得税の確定申告にて住宅借入金等特別控除を申告した場合は、その提出は不要となっています。

住宅借入金等特別控除を受けるのが初めての場合は、所得税の確定申告を行うことが必須です。申告についての相談や問い合わせは、税務署で行います。

注意事項として、確定申告書二表の「特例適用条文等」欄には居住開始年月日、または特定取得に当てはまる場合は「特定」と記入しなければなりません。この記入を忘れてしまうと、市民税・県民税の控除を受けることが不可となる場合があります。

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