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住宅購入の負担を減らしたいあなたへ。この記事では、国の「すまい給付金」について詳しく解説しています。すまい給付金は、住宅を購入した際に現金が支給される制度で、特に収入が低い層の負担を軽減するために設けられています。
給付額は収入や持分割合に応じて決まります。新築住宅の場合、床面積や品質検査の要件を満たす必要があります。申請は住宅の引渡し後1年3ヶ月以内に行うことが可能です。
この記事を参考に、住まい給付金を活用して、理想のマイホームを手に入れましょう。
すまい給付金は、住宅を購入したことによって現金をもらえる制度のことです。これは、消費税率が引き上がったことによって増えてしまう住宅取得者の負担を緩和するためにつくられたもの。
住宅ローン減税は、支払っている所得税や住民税から控除するシステムのため、収入が低ければ低いほど、その効果も小さくなります。この住宅ローン減税の負担軽減効果が、なかなか及ばない収入層のために「すまい給付金制度」があるのです。 住宅ローン減税とあわせて負担の軽減をはかるものであるため、給付額は収入によって変わります。
給付額は、対象となる要件についてはそれほど厳しいものではありません。住宅を取得した人の収入、かつ、不動産登記上の持分割合によって異なります。
具体的に言うと、「持分保有者」が1名の場合の給付額を「給付基礎額」とし、収入に応じて決定した「給付基礎額」に、持分の割合を掛け合わせた額が給付額となります。 式で表すと、給付基礎額×持分割合=給付額となります。
※住宅を取得した時の適用消費税率に応じて設定 給付基礎額は、収入額(都道府県民税の所得割額)によって決定され、これに登記上の持分割合を掛け合わせた額(千円未満切り捨て)が給付となります。
給付額を算定するために必要な「給付基礎額」は、住宅を取得した人の収入に応じて決定されます。 すまい給付金制度においては、収入(所得)を全国で一律に把握することがなかなか難しいことであるため、収入ではなく、住宅を取得した人の収入に応じて決定され、都道府県民税の所得割額を用いて給付基礎額を決めるといった仕組みになっています。
すまい給付金の対象となる新築住宅は、「人が居住するために提供したことがなく、工事が完了してから1年以内の住宅」のことをいいます。 新築住宅である場合の給付要件は2つです。
一つ目は、床面積が50m2以上であること。ただし、注文住宅の場合は「令和2年10月1日から令和3年9月30日まで」、また分譲住宅の場合は「令和2年12月1日から令和3年11月30日まで」の期間内に契約した場合のみ、40m2以上の要件となっています。
二つ目は、第三者機関の現場検査を受け一定の品質が確認された住宅であること(住宅瑕疵担保責任保険に加入や建設住宅性能表示制度を利用するなど)となっています。
取得した住宅に入居した後から申請ができるようになります。 設置されている「すまい給付金申請窓口」への持参、または「すまい給付金事務局」への郵送にて、申請をすることができます。
住宅事業者等が手続きを代行することも可能です。 申請期限は、住宅の引渡しを受けてから1年3ヶ月以内となっています。
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